サイト名・お問い合わせ先

相続財産の名義変更
遺産分割協議で財産の分配方法が決まったら、相続財産の名義を相続人へ変更する手続きが必要になります。名義が被相続人のままですと、相続した財産を売却したり譲渡したりすることができませんし、後々トラブルの原因にもなりかねません。名義変更に期限はありませんが、遺産分割協議が終わったら、すみやかに名義変更しておくことをおすすめします。

主な名義変更一覧

《 財産の種類 》 《 手続先 》
宅地・家屋 法務局(本支局・出張所)
農地・山林 法務局(本支局・出張所)
自動車 陸運局 陸運支局 登録課
預貯金 金融機関
生命保険金 保険会社
株式 証券会社・発行した会社
電話加入権 最寄の電話局
携帯電話 契約会社の店
クレジットカード クレジット契約会社

相続相談パートナースタッフ
お問い合わせはこちら