遺産分割協議で財産の分配方法が決まったら、相続財産の名義を相続人へ変更する手続きが必要になります。名義が被相続人のままですと、相続した財産を売却したり譲渡したりすることができませんし、後々トラブルの原因にもなりかねません。名義変更に期限はありませんが、遺産分割協議が終わったら、すみやかに名義変更しておくことをおすすめします。
主な名義変更一覧
| 《 財産の種類 》 |
《 手続先 》 |
| 宅地・家屋 |
法務局(本支局・出張所) |
| 農地・山林 |
法務局(本支局・出張所) |
| 自動車 |
陸運局 陸運支局 登録課 |
| 預貯金 |
金融機関 |
| 生命保険金 |
保険会社 |
| 株式 |
証券会社・発行した会社 |
| 電話加入権 |
最寄の電話局 |
| 携帯電話 |
契約会社の店 |
| クレジットカード |
クレジット契約会社 |