相続財産の名義を相続人へ変更する手続きが必要です。
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相続財産の名義変更
遺産分割協議で財産の分配方法が決まったら、
相続財産の名義
を相続人へ
変更
する手続きが必要
になります。名義が被相続人のままですと、相続した財産を売却したり譲渡したりすることができませんし、後々トラブルの原因にもなりかねません。名義変更に期限はありませんが、遺産分割協議が終わったら、すみやかに名義変更しておくことをおすすめします。
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法務局(本支局・出張所)
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