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遺産分割協議
遺産分割は、被相続人の財産を、相続人どおしが話し合い、誰がどの遺産を受け継ぐかを決めることです。この相続人の話し合いのことを遺産分割協議と言い、分け方は相続人が自由に決めることができます。 均等に分けることも可能ですし、ある相続人の相続分は無しとするようなことも可能です。ですが、それぞれの相続人が自分の権利だけを主張して、いつまでたっても遺産分割協議がまとまらないこともあります。 各相続人が、自分にどれくらい権利があるのかを知らなければ、遺産分割協議を円滑に進めることはできません。そのため、まずは相続に関する基本的な知識(法律で決められた相続人は誰か、相続分はどのくらいか等)を持つ事も重要です。
遺産分割協議イメージ画像

遺産分割を行う方法には3つの方法があります。

協議分割

相続人どおしで話し合う遺産分割協議を行う基本的な方法です。

調停分割

相続人の話し合いでは決着しない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を請求することができます。 中立的な立場の調停官と調停委員が相続人のあいだに入り、家庭裁判所内での話し合いによって遺産分割の合意を行います。

審判分割

調停分割でも話し合いがまとまらず、調停が成立しない場合は、審判手続きになります。 審判分割では、話し合いではなく、家庭裁判所が分割内容を決定します。

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