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事前の対策
相続税の申告期限は、相続の開始があった事を知った日(亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告及び納付をしなければなりません。たった10ヶ月でこれらの問題を解決することはとても困難なことです。岐阜相続相談パートナーでは、お客様の個々の事情に合わせて、具体的な「相続事前対策プラン」をご提案させていただきます。事前に対策をしておくことで、いざ相続の手続きが必要となったとき慌てなくて済みますし、より円滑に相続を行う事が可能です。
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「相続対策」の基本的な考え方

相続対策というと、「相続税の節税対策」と考える方が多いかと思いますが、節税対策は相続対策の中の一つに過ぎません。最も重要な問題は、財産分割の問題です。次に重要なのは、相続税の納税資金の確保です。この2つの問題を解決した後に節税を考えてはいかがでしょうか。

遺産分割対策

相続に関係する問題の大半は、財産分けトラブルに起因しています。財産争いで今までの親族関係が崩れてしまうようなケースもあります。まさに、「相続」問題「争続」問題へと化してしまうのです。被相続人が亡くなる前から、相続人の間で話し合いを行っていくことも必要でしょうし、生前に財産をどのように分けて相続させるかを遺言書により決めておくことは、亡くなる方の最後の思いやりではないでしょうか。
→ 遺言書ページへ

納税資金対策

相続税対策のうち問題となるのは、相続財産のうち不動産の占める割合が高く、現金・預金が少ないケースです。納付のために不動産を売却しようとしても、思うように売れるとは限りません。少し割高な利子税を支払っても延納申請をするか、金銭一括交付が困難な場合に選択できる物納申請も考えてみる必要はあります。

事前の対策による節税

節税にはいくつか基本的な方法がありますが、現金預金が多い場合は、生前贈与や不動産に換える事によって節税することが可能です。被相続人の財産を生前に贈与することで相続財産を減らし、相続税を少なくすることができます。また、生前に現金預金を土地やアパート等の不動産に換えておくことで評価額を小さくし節税することも可能です。
→ 節税の方法ページへ
まずは、お客様の現状をきちんと把握し、その状況にあった対策を行っていくことが重要です。被相続人がお亡くなりになり、相続の手続きが始まってしまっては不可能なってしまう事もたくさんあります。相続の対策をお考えでしたら、是非お早めにご相談いただくことをお勧めいたします。

相続相談パートナースタッフ
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